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令和4年10月1日より、育児・介護休業法が改正され、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが創設されます。また、育児休業の2分割取得が可能(1歳まで)となり、延長期間中の夫婦途中交代が可能となります。
事業主には、従業員が育児休業を取得しやすい環境整備や、妊娠、出産等を申し出た労働者に対する、育休制度周知と育児休業取得の意向確認などが義務付けられています。
詳しくはチラシをご覧ください。
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育児・介護休業法改正(令和4年10月1日)チラシ | [資料ダウンロード] |