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リーフレット:雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます
発行時期:2020年6月12日
発 行 者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
受給額上限 (1人あたり日額8,330円⇒15,000円)
企業規模にかかわらず、すべての事業主に適用
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の方へ
解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率を
10/10(100%)に拡充します。
● 令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間
(判定基礎期間)が対象です
● すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます
● これから支給申請を行うものは、厚労省HPの様式をご活用ください
● 雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象です
「解雇等をせず雇用維持に努める」とは
・令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までに、解雇等を行っていないこと
(解雇とみなされる有期雇用労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含みます。
また、新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含まれます)
・賃金締切期間(判定基礎期間)の末日時点の従業員数が、令和2年1月24日から賃金締切期間
(判定基礎期間)の末日までの各月末時点の従業員数の平均の5分の4以上であること
参考リンク:厚生労働省HP [雇用調整助成金]
参考記事:いきサポ愛知第13号4面に雇用調整助成金の拡大について掲載しています。
給付額の計算例をのせていますので是非ごらんください。
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