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病院・クリニックの院長・事務長必見!!
働き方改革法改正で何が変わるの?
2019年4月1日以降、医療従事者に対する労働時間の把握が義務づけされ、時間外労働の上限規制が始まりました。
また、年次有給休暇の5日間の時季指定取得が義務づけられました。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
具体的なご相談、アドバイザーの派遣は無料で対応させて頂きます。
愛知県医療勤務環境改善支援センターにご相談ください。
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