• 052-212-5766
    受付時間 / 9:00〜17:00(土・日・祝日除く)
  • お問い合わせ

お知らせ

News

2025/10/31
お知らせ

令和7年度地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金のご案内

愛知県では、勤務医の働き方改革を推進していくため、地域医療介護総合確保基金(医療分)を活用し、医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組を行う医療機関に対して予算の範囲内で補助金を交付しています。

事業の実施を希望される場合は、交付申請書及び添付書類を令和7年11月18日(火)までに愛知県へ提出してください。

提出書類等の詳細は愛知県ホームページよりご確認ください。

 

問い合わせ・提出先

愛知県保健医療局健康医務部医務課
地域医療支援室医師確保推進グループ

電 話:052-954-6659(ダイヤルイン)

FAX:052-954-6918

メール:chiikiiryousien@pref.aichi.lg.jp
ホームページ:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/r6-iryoukinmukankyoukaizen.html

 

補助金一覧  

1 地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金

2 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業費補助金

3 地域医療勤務環境改善医師派遣等推進事業費補助金​

 

1 地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金

[事業概要]

(ア)対象医療機関

a~dのいずれかを満たす医療機関

a.救急用の自動車等による搬送件数の実績が、年間で1000件以上2000件未満

b.救急用の自動車等による搬送件数の実績が年間で1000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる
(a)夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上の医療機関
(b)離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関

c.地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる
(a)周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
(b)脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病6事業で重要な医療を提供している医療機関

d.その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関​

 

(イ) 交付要件

「(ア)対象医療機関」を満たしたうえで、次のa~eのいずれをも満たすこと。

a.勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。

b.年の時間外・休日労働が960時間を超える又は超えるおそれがある医師を雇用している医療機関で、36協定において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。

c.特定労務管理対象機関の指定(または指定を受ける予定の)医療機関であること。未指定の医療機関の場合は医療機関勤務環境評価センターの評価を受審済みであること。

d.特定労務管理対象機関においては、「医師労働時間短縮計画」をG-MISに登録すること。

e.「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

 

(ウ) 補助基準単価
133千円/床(一般病床の最大使用病床数)

ただし、面接指導実施医師が、3人以上又は特定対象医師10人当たり1人以上いる場合には1床当たり基準単価を266千円とする。

 

(エ)補助率
資産の形成につながる費用:9/10

資産の形成につながらない費用:10/10

 

(オ) 補助対象経費
医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業に係る費用

詳細については、下記の「地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金実施要綱、別表、別記1」をご確認ください。

 

[要綱等]

地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金実施要綱(PDF)

別記1(PDF)

別表(PDF)

 

2 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業費補助金

[事業概要]

(ア) 対象医療機関

下記のa及びbのいずれかを満たす医療機関

a.地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院又は基本19領域のいずれかの領域における専門研修基幹施設であって、「一般病床の許可病床数100床当たりの常勤換算医師数が40人以上」かつ「常勤換算医師数が40人以上」の医療機関

b.地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院かつ基本19領域のうち10以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関

 

(イ) 交付要件

「(ア) 対象医療機関」を満たしたうえで、次のa~eのいずれをも満たすこと。

a.勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。

b.年の時間外・休日労働が960時間を超える又は超えるおそれがある医師を雇用している医療機関で、36協定において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。

c.特定労務管理対象機関の指定(または指定を受ける予定の)医療機関であること。未指定の医療機関の場合は医療機関勤務環境評価センターの評価を受審済みであること。

d.特定労務管理対象機関においては、「医師労働時間短縮計画」をG-MISに登録すること。

e.「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

 

(ウ) 補助基準単価
133千円/床(一般病床の最大使用病床数)

ただし、以下のa及びbのいずれかを満たす場合に、1床当たり基準単価を266千円とする。

a.「大学病院改革ガイドライン」に基づき、「大学病院改革プラン」を策定した大学病院本院であること

d.面接指導実施医師が、3人以上又は特定対象医師10人当たり1人以上いること。

 

(エ)補助率
資産の形成につながる費用:9/10

資産の形成につながらない費用:10/10

 

(オ)補助対象経費
医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業に係る費用

詳細については、下記の「地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金実施要綱、別表、別記2」をご確認ください。

 

[要綱等]

地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金実施要綱(PDF)

別記2(PDF)

別表(PDF)

 

3 地域医療勤務環境改善医師派遣等推進事業費補助金​

[事業概要]

(ア)対象医療機関

特定労務管理対象機関の指定(または指定を受ける予定の)医療機関に非常勤医師を派遣する医療機関。

 

(イ)対象事業

下記のa~cのいずれをも満たす事業

a.派遣受入医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に記載されている対象医師の所属する診療科への非常勤医師の医師派遣。

b.同一法人間の医師派遣ではないこと。

c.前年度よりも増加した医師派遣であること。

 

(ウ)補助額

下記aとbを比較して少ない方を対象とする。

a.補助対象経費

派遣医療機関における直近の決算数値を基に以下の式により算出される医師1人1月当たりの経常利益相当額に、派遣医師ごとに派遣月数を乗じて得た額の合算額。

(入院診療収益+外来診療収益-(人件費(医療職)+材料費+その他の経費))/医師数(常勤+非常勤)×1/12×(実際の派遣勤務日数/派遣医療機関における派遣開始月から終了月までの間の総診療日数)

b.補助基準額

派遣医師1人当たり基準単価を1,250千円とし、以下の式により算出される額を基準額とする。

1,250千円×派遣月数×(実際の派遣勤務日数/派遣医療機関における派遣開始月から終了月までの間の総診療日数)

 

(エ)補助率
3/4

詳細については、下記の「地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金実施要綱、別表、別記3」をご確認ください。

 

[要綱等]

地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金実施要綱(PDF)

別記3(PDF)

別表(PDF)

< お知らせ一覧へ

Copyright (c) 愛知県医療勤務環境改善支援センター All rights reserved.