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医師労働時間短縮計画作成ガイドラインにつきましては、医療法第122条第2項及び第3項に基づく医師労働時間短縮計画の見直しに関する事項について、令和6年11月に一部改正されました。
改正されたガイドラインにおいて医師労働時間短縮計画の作成は、特定労務管理対象機関だけでなく、診療報酬の「地域医療体制確保加算」を算定している医療機関や、地域医療介護総合確保基金「区分6」に基づく補助金の交付を受けている医療機関については作成が必須であり、また、その他の医療機関においても、医師の働き方改革、勤務環境改善を計画的に進める必要があることから、計画を作成することが望ましいとされています。
本センターでは、医療機関において医師労働時間短縮計画の作成、見直しを円滑に進めていただけるよう、医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正に関する説明動画「医師労働時間短縮計画の見直しについて」を下記のとおり作成いたしましたので、医師労働時間短縮計画の見直し等の際にご活用いただけますと幸いです。
なお、愛知県では、特定労務管理対象機関における計画の「暫定評価(見直し)」について、提出は求めないこととされており、このことについて別途愛知県から通知が発出される予定ですので、ご承知おきください。
また、本センターでは医師労働時間短縮計画の作成や、計画に基づく取組を行う医療機関を無料で支援しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
説明動画「医師労働時間短縮計画の見直しについて」
URL:https://youtu.be/6D2zfVzgy0A
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