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2024/12/24
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育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正について

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7(2025)年4月1日から段階的に施行されます。

 

「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律であり、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務(100人以下の企業は努力義務)とされていますが、令和6年5月に成立した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」により、法律の有効期限がさらに10年間延長され、令和17年3月31日までとなりました。

また、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます。

 

詳しくは添付のリーフレット及び厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

【厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

※育児・介護休業等に関する規則の規定例等が掲載されておりますのでご活用ください。

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