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令和4年度から、段階的に改正育児・介護休業法が施行されています。性別に関わらず仕事と育児を両立できるよう、産後パパ育休制度創設を含む改正が行われたものですが、医療機関における子育て医師・医療従事者支援も、働き方改革を進めるうえで1つの重要なテーマです。
厚生労働省のWebページでは、パンフレット・リーフレットが紹介されています。
ぜひご活用ください!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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