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令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行されました。
中小規模医療機関に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
※中小規模医療機関とは、常時使用労働者数が100人以下の医療機関です。
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