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2021/12/15
お知らせ

労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小規模医療機関の事業主にも義務化されます!

令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行されました。

中小規模医療機関に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。

※中小規模医療機関とは、常時使用労働者数が100人以下の医療機関です。

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