• 052-212-5766
    受付時間 / 9:00〜17:00(土・日・祝日除く)

お知らせ

News

2020/9/24
お知らせ

医師時短計画策定の関連資料 

医師時短計画策定の関連資料となります。

(B)(C)指定を受けうる予定のない医療機関であっても、令和2年度から令和5年度の間で、時間外・休日労働の時間数が年間960時間を超える医師が1人でも勤務する医療機関であれば、計画の策定義務対象医療機関に含まれます。

令和6年度以降について時短計画の策定は自ら(B)(C)指定を承けている医療機関に限定されます。

 

副業・兼業ガイドライン

 

♦時短評価項目と基準

 

♦時短計画 評価のガイドライン

 

♦時短計画ガイドライン(案)

 

時短計画の策定について、ご相談がございましたら

愛知県医療勤務環境改善支援センターまでお気軽にお問合せください。

< お知らせ一覧へ

Copyright (c) 愛知県医療勤務環境改善支援センター All rights reserved.