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医師時短計画策定の関連資料となります。
(B)(C)指定を受けうる予定のない医療機関であっても、令和2年度から令和5年度の間で、時間外・休日労働の時間数が年間960時間を超える医師が1人でも勤務する医療機関であれば、計画の策定義務対象医療機関に含まれます。
令和6年度以降について時短計画の策定は自ら(B)(C)指定を承けている医療機関に限定されます。
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