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医師や歯科医師の「応招義務」は、どのような場合に診療の求めに応じないことが正当化させれるか否か
考え方の通達が宿日直許可基準と医師の自己研鑽に係る労働時間の考え方について厚生労働省より令和元年7月1日付で通達が発出されました。
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