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2026/1/21
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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度について(再周知)

特別償却とは、対象設備等の初年度に特別償却費(定率・定額)に加え特別償却費を追加で償却できる制度であり、この特別償却割合を前倒しして減価償却費として計上できるものです。

経営状況によって税法上の効果は異なりますが、購入費用の支出等により経営的に不安定となりがちな導入初年度に税負担が軽減されることで、経営の安定化に繋がります

ぜひご活用ください!

 

なお、都道府県医療勤務環境改善担当課の確認を受けた医師等勤務時間短縮計画に基づき本税制の対象設備等を取得した場合は、事業の用に供した日の属する事業年度(個人の場合は年)の青色申告の際に、医師等勤務時間短縮計画の写しを税務署に提出する必要がありますのでご留意ください。

 

【対象設備】

医療機関が、都道府県の医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した医師等の労働時間短縮に向けた「医師等勤務時間短縮計画(短縮計画)」に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソフトウェアのうち30万円以上のもの(未使用のものに限る)

 

【特別償却割合】

取得価格の15%

※令和7年4月から令和9年3月までに所定の手続きをして、供用開始したものに適用(2年間の特例措置)

 

◆概要◆

制度説明資料(医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度(働き方税制)について)(PDF)

 

・制度解説動画(リンク先YouTubeサイトよりご覧いただけます)

https://www.youtube.com/watch?v=jA7MoJssues

 

◆通知(計画書・計画書記載例)◆

改正通知(PDF)

改正通知全文(PDF)

新旧対照表PDF)

(別添1)医師等勤務時間短縮計画(PDF)

(別添1)医師等勤務時間短縮計画・記載例(Excel)

(別添2)医師等勤務時間短縮計画報告書(PDF)

(別添2)医師等勤務時間短縮計画報告書・記載例(Excel)

 

計画書の作成についてご不明な点は、当センターまでお気軽にご連絡ください。

 

愛知県医療勤務環境改善支援センター

電話番号:052-212-5766

 

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