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厚生労働省医政局医事課より事務連絡(令和6年6月14日付)にて、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士の業務に関して、法令改正により新たに追加された業務や、現行制度下で実施可能な業務について、下記のとおりQ&Aが示されましたので、お知らせいたします。
なお、Q&A2について、「画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから空気を吸引する行為」自体は、平成27年の診療放射線技師法施行規則の一部改正により業務範囲に追加されたものです。
記
Q1
血管造影・画像下治療における医師の補助として、カテーテルやガイドワイヤー等を使用できる状態に準備する行為や、医師に手渡しする行為、カテーテル及びガイドワイヤー等を保持する行為、医師が体内から抜去したカテーテル及びガイドワイヤー等を清潔トレイ内に安全に格納する行為等の医行為に該当しない補助行為は、清潔区域への立入り方法等について医師・看護師の十分な指導を受けた診療放射線技師が行うことが可能であるとされている。
これらの行為については、心臓・血管カテーテル検査、治療に従事する臨床検査技師、臨床工学技士を含む他の医療関係職種が、同様に清潔区域への立入り方法等について医師・看護師の十分な指導を受けたうえで行うことが可能であると解してよいか。
A1
問題ない。
Q2
診療放射線技師は、下部消化管検査のために肛門に挿入したカテーテルから注入した造影剤及び空気を吸引する行為は実施可能とされているが、肛門から当該カテーテルを抜去する行為は実施可能か。
A2
診療放射線技師は、下部消化管検査のための肛門へのカテーテルの挿入、当該カテーテルからの造影剤及び空気の注入、撮像、当該カテーテルからの造影剤及び空気の吸引、肛門からの当該カテーテルの抜去までを一連の行為として行うことができる。
また、画像誘導放射線治療のために肛門に挿入されたカテーテルの抜去についても一連の行為として行うことができる。
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