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令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
休暇取得期間毎に申請期限がありますのでご注意ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金チラシ | [資料ダウンロード] |